[PDF] 令和4年3月31日限りで廃止となる経過措置医薬品一覧


平成26年3月5日付け厚生労働省告示第56号により、一部の医薬品の使用期限が平成26年9月30日又は平成27年3月31日まで延長されましたので、ご注意ください。
また、平成26年3月5日付け厚生労働省告示第61号により、新たに統一品名で収載されたことにより経過措置から一部の医薬品が除外されましたので、併せてご注意ください。


「アレグラドライシロップ5%」の経過措置期限 | CloseDi

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アレグラ 一部包装 販売中止のご案内が公開されました。 2024/07/03

楽天の三木谷浩史代表取締役会長兼社長は、「最高裁の判決に反する形でインターネット販売を規制するという大変残念な方向に進んでおり、遺憾に思っている。これまでの経緯、そして今回の法案がいかに馬鹿げている法案であるかをご説明したい」と語り、法案が成立した場合には国に対する行政訴訟を検討しているため、政府の産業競争力会議で務めている民間委員は辞任する意向であることを明らかにした。

三木谷氏は、「ネット販売は安全性について十分担保できる。規制する立法事実、客観的事実、科学的根拠は何もない。時代錯誤もはなはだしい」と法案を批判。今回の薬事法改正案でも「対面・書面の原則」を持ち出してネット販売を規制しようとしているが、ITの活用を推進していく上では「対面・書面の原則」を撤廃することが医薬品のネット販売に限らずどの分野でも必要だとして、「我々は非常に重要なポイントだと思っている。ここを突破できなければ前に進めない」と徹底的に争う姿勢を示した。

経過措置_2025.03.31), 規格単位, 30mg1錠, 薬価, 17.30

楽天の國重惇史代表取締役副社長は、インターネットを活用した販売には「情報提供・収集の確実性」「トレーサビリティ」など店頭販売に比べても優れた特性があると説明。また、ケンコーコムらが国を相手とした行政訴訟でも、2013年1月に医薬品のネット販売を認める判断が下されており、安倍晋三総理も6月に「消費者の安全性を確保しつつ、しっかりしたルールの下で、すべての一般医薬品の販売を解禁します」とスピーチしたことを紹介した。

令和2年3月5日付け厚生労働省告示第56 号により、一部の医薬品の使用期限が令和2年9月30日又は令和3年3月31日まで延長されましたので、ご注意ください。
また、令和2年3月5日付け厚生労働省告示第60号により、経過措置から一部の医薬品が除外されましたので、併せてご注意ください。

さて、弊社が製造販売しており現在出荷調整中のアレルギー性疾患治療剤フェキソフェナジン塩酸塩製剤

厚生労働省では、一般用医薬品のネット販売のルールを定める検討会を行っており、検討会に出席した國重氏もルールについては一部に不満が残るものの同意できる内容だったと評価。一方で、スイッチ直後品目と劇薬指定品目の扱いについては専門家会合で検討され、この会合でスイッチ直後品目と劇薬指定品目のネット販売に対する規制が提案された。

國重氏は、会合を傍聴した感想としては「対面なら安全でネットは安全でないという感想の述べ合いに終始するだけのものだった」として、ネット販売の規制ありきで行われた会合だったと語った。


アレグラ アレルギー性鼻炎・蕁麻疹・アトピー性皮膚炎 | 製品情報

このコーナーでは、廃止される経過措置医薬品に係る誤請求を防止するため、当該医薬品の情報を別表のとおり掲示いたしますので、ご活用願います。

アレグラ インタビューフォームが公開されました。 2024/10/09

政府の規制改革会議で「創業・ITワーキンググループ」の座長を務める中央大学法科大学院教授の安念潤司氏は、「ネット販売は危険であるという奇妙な信仰を持っておられて、それが法案にも盛り込まれた」と法案を批判。ケンコーコムが行った行政訴訟の判決でも示されたように、国民の自由を法律によって制限する場合には、制限するだけの正当な理由が必要であり、それは感情論ではなくデータやエビデンス、法律用語で言えば立法事実が必要だと説明。今回の法案にはいかなる立法事実もなく、訴訟になればおそらくまた違憲判断となるのではないかと語った。

[PDF] フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg/60mg「サワイ ..

一般用医薬品のインターネット販売に対する規制は当初なかったが、2009年6月に完全施行された改正薬事法に伴う厚生労働省令により、ネット販売を含む通信販売は一般用医薬品の中で最もリスクの低い「第3類」のみに限られ、「第1類」「第2類」の販売は禁止となった。

[PDF] 2023年5月 神戸赤十字病院 採用・削除・変更医薬品のお知らせ

この厚生労働省令に対して、ネット販売事業者や通販が主力の伝統薬販売業者などからの反対が相次いだことから、施行を4カ月後に控えた2009年2月に再検討を行うための検討会が設置されたが、議論は紛糾。検討会としての結論は出せないまま、「薬局のない離島居住者」と「改正省令の施行前に購入した医薬品の継続使用者」のみに2年間の経過措置として販売を認めるという省令改正が行われるのみにとどまった。